学生の保険料の納付特例
学生の保険料の納付特例
学生等である被保険者等からの申請に基づいて厚生労働大臣が保険料を免除することができる。
<学生の保険料の納付特例の要件>
- 次のいずれかに該当する学生等である被保険者または学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものおよび前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる。
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が、その者の扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める額(下記、「CHECK」参照)以下であるとき
被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき
地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額(125万円)以下であるとき
地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が政令で定める額(125万円)以下であるとき
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
<CHECK>
- 政令で定める額
- 扶養親族等がいないときは118万円であり、扶養親族等があるときは118万円に当該扶養親族等1人につき、原則として38万円を加算した額
- 扶養家族がいない場合
118万円
- 扶養家族が1人の場合
118万円+38万円=156万円
- 扶養家族が2人の場合
118万円+(38万円×2人)=194万円
<Point>
- 学生の保険料の納付特例に係る所得要件については、当該学生本人の所得のみによって判断される。