病院(大阪市内)での勤務経験豊富な社労士が医療・福祉(介護)施設の総務・経理業務をサポートします!

妊産婦とは?

妊産婦とは?


労働基準法64条の3第1項によれば、「妊産婦」とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性と定義されています。

労働基準法66条では、妊産婦について、母性保護の観点から時間外・休日・深夜労働の制限を定めています。

なお、これらの制限は、妊産婦からの請求があった場合に適用されます。

請求がないから無条件に働かしてもいいのかというと、そうではないと考えます。
実務上は、妊産婦の母体保護を考えて、時間外・休日・深夜業を免除できる制度がある旨をしっかり伝える必要があると考えます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional