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半日単位での年次有給休暇の付与は可能なのか?

半日単位での年次有給休暇の付与は可能なのか?


年次有給休暇は、原則として1日単位で付与すべきものです。

しかし、以下の通達にもあるように半日単位での付与も可能です。

「年休は、労働者の健康で文化的な生活の実現に資することを趣旨とするため、分割の最低単位は1労働日であると考えます。ただし、労働者の請求に基づき使用者が任意に与える限り、半日年休の付与も認められるといえます」(昭63.3.14基発150号、平7.7.25基監発33号)

半日単位で年休を付与する場合は、就業規則にしっかり定めるようにしてください。

また、半日年休を取得した場合の始業・終業時刻、休憩時間を明記するようにしましょう。

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