労働審判
労働審判
- 労働審判制度とは
- 労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。
<労働審判制度の特徴>
- 個別労働紛争が対象
- 事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブル(解雇、給与、退職金の支払など)の解決に利用できます。
- 労働関係の専門家が関与
- 雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ労働審判員が、中立かつ公正な立場で、審理・判断に加わります。
- 3回以内の期日で決着
- 原則として3回以内の期日で審理(調停を含む)を終えます。
- 事案の実情に即した柔軟な解決
- 調停を試み、調停による解決に至らない場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続きの中で現れた諸事情を踏まえ、事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、柔軟な解決を図ります。
- 異議申立て等で訴訟移行
- 労働審判に対する異議申立てにより、労働審判が失効した場合や、労働審判委員会が、労働審判を行うことが不適当であると判断し、労働審判事件を終了させた場合等は、訴訟へ移行します。
<労働審判制度の利用にあたっての留意点>
- 3回以内の期日で集中して審理を行う労働審判手続においては、当事者が、早期に的確な主張・立証を行うことが重要です。そのためには、当事者は、必要に応じて、法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
- 労働紛争の解決方法には、労働審判手続き以外にも様々な手続きがあります。十分に検討したうえで手続を選択してください。