朱雀会の労働保険加入サービス|おもに医療・福祉施設の労働保険の加入手続きサービスを行っています。

労働保険加入

病院の就業規則HOME業務案内労働保険加入

労働保険加入

労災事故は、滅多に起こることがないから加入する必要がないとか、労働保険に加入しなければならないことを知らずにいる場合が多のではないでしょうか。

労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した表現です。保険給付は、労災保険と雇用保険では別々に行われますが、保険料の徴収については、一体として取り扱われています。

労働保険は、政府が管轄する強制的な保険制度なので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業所となり、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。

法人であれ、個人事業であれ労働者(パートタイマー、アルバイトも含む)を雇えば、適用事業所となります。

労働保険の成立手続を行うよう行政から指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。その際、遡って労働保険料を徴収されるほか、追徴金も徴収されることになります。

東京・八王子労働基準監督署町田支署の調査では、当該管轄地域の歯科医院で3割近くが労働保険が未加入になっています。

他の地域でもクリニックや歯科医院では労働保険への未加入になっている場合が多いと考えられます。

労働保険未加入のリスク

事業主が故意又は重大な過失により労働保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労災に該当する事故が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(追徴金も徴収される)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されることになります。

つまり、労働保険未加入期間中に労災事故が起こった場合、労働者には保険給付(現物給付)されますが、支給された保険給付額については、場合によっては全額事業主が支払わなければならなくなります。

仮に、労災事故が起こる以前に労働局から労災保険の加入手続を行うように指導されていたにもかかわらず、その後も労災保険の加入手続を行わなかった事業所の賃金日額1万円の従業員が労災事故で死亡した場合、遺族に労災保険から遺族補償一時金が支給されたとすると、「故意」に労災保険の加入をしなかったと認定され、保険給付額の100%が費用徴収されます。つまり、遺族補償一時金が、1,000万円であれば、1,000万円を事業主が負担しなければなりません。

また、別の例で、労災保険の加入手続を行うように指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過してもなお手続を行わない場合には、「重大な過失」と認定され、保険給付額の40%の金額が徴収されます。つまり、遺族補償一時金が、1,000万円であれば、400万円を事業主が負担しなければなりません。

保険料を滞納している場合でも、労災事故や通勤災害が起こった場合も事業主から徴収されます。

事業所内で労災事故が起こる危険性がないと安心してはいけません。通勤災害は十分に起こり得るので、労災保険の加入されておくことをおすすめします。

従業員数が多ければ多いほど、労災事故(業務災害・通勤災害)の危険性が高まります。

労災保険未手続事業所に対する費用徴収制度

費用徴収の適用となる事業主等

  • 労災保険加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収

  • 労災保険加入手続について行政機関から指導を受けていないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過してなお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収

※労働保険の加入後においても

  • 事業主が労働保険料を滞納している期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合、当該災害に関して支給された保険給付額の最大40%
  • 事業主が故意または重大な過失により生じさせた事故が原因で労働災害が発生した場合、当該災害に関して支給された保険給付額の30%

が事業主から徴収されます。

当事務所の労働保険加入手続サービス

  • 労災保険加入手続の書類作成代行
  • 添付書類の作成および取寄せ
  • 労働基準監督署、ハローワークへの提出
  • 労働保険に関するアドバイス

<社会保険新規適用に関する当事務所への報酬額>

  • 料金案内の「労働保険・社会保険の新規適用」参照

a:5470 t:1 y:0

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional