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健康診断の受診を強制できるのか?

健康診断の受診を強制できるのか?


労働安全衛生法66条1項では、使用者に対し、1年に1回、定期健康診断を実施することを義務づけており、実施を怠れば刑罰が科されます。

したがって、使用者は、就業規則に規定がなくても、使用者は当然に健康診断を実施しなければなりません。また、労働者も使用者に対して健康診断の実施を求めることができます。

もし、従業員が健康診断の受診を拒否するようであれば、懲戒処分を行うことがある旨の規定を設けておくとよいでしょう。

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