健康保険被保険者・家族埋葬料(費)請求書
健康保険被保険者・家族埋葬料(費)請求書
届出が必要なとき | ・被保険者が死亡したとき ・被保険者により生計を維持されていた者が死亡して埋葬を行うとき |
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提出先 | 事業所を管轄する協会けんぽ各支部または健康保険組合 |
提出期限 | 死亡日(埋葬費は埋葬した日)の翌日から2年 |
添付書類 | ①埋葬料の場合で被保険者以外で被保険者により生計を維持されていた者が申請する場合 ・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの) ・(役員の場合のみ)役員報酬に係る役員会議の議事録の写し ・住居が別の場合は生計維持を確認できる書類(定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒の写し等) ②埋葬費の場合 ・埋葬に要した費用額が記載された領収書(支払った者のフルネームが記載されているもの) ・埋葬に要した費用の明細書 |
支給額 | ・被保険者がなくなったとき…50,000円 ・被扶養者がなくなったとき…50,000円 ・被保険者が亡くなったときで埋葬料を受ける人がいないとき…5万円の範囲内で埋葬にかかった実費 |
請求者 | ・埋葬料の場合…死亡した被保険者により生計を維持していた人で埋葬を行う人 ・家族埋葬料の場合…被保険者 ・埋葬費の場合…実際に埋葬を行った人 |
<Point>
- 被保険者が亡くなり、埋葬料を請求する場合は、事業主の証明が必要です。
- 被保険者であった者が亡くなったときでも、要件に該当すれば支給されます。
- 被扶養者以外の家族が亡くなったときでも、要件に該当すれば支給されます。