使用者が休職を命じることができるのか?
使用者が休職を命じることができるのか?
労働者が、業務外の病気やケガなどで本来の労務提供ができない状況に陥った場合、使用者としては特段の根拠となる規定がなくても当該労務提供の受領を拒否できるのが原則です。
しかし、使用者が休職を命じることができる根拠として就業規則に定めておくことが、復職できなかった場合の解雇トラブルを回避するのに役立ちます。
実務として、就業規則に休職規定を定めるとき、労働者の当然の権利として休職規定を定めるのではなく、使用者が休職を命じるものとして規定すべきです。
また、使用者が休職制度を行使するかしないか使用者の裁量の余地を残すために「命じることがある」と規定することをお勧めします。