休職の種類としてどのようなものがあるのか?
休職の種類としてどのようなものがあるのか?
休職の種類について、主要なものとして「傷病休職(病気休職)」、「事故欠勤休職」、「起訴休職」があります(菅野和夫「労働法(第9版)」)。
- 傷病休職(病気休職)
- 業務外の傷病による長期欠勤が一定期間に及んだときに行われるもので、休職期間の長さは通常勤務年数や傷病の性質によって異なります。
- この期間中に傷病から回復し就労可能となれば休職は終了し、復職となりますが、回復せず期間満了となれば、当然退職または解雇となります。
- 事故欠勤休職
- 傷病以外の自己都合による欠勤(事故欠勤)が一定期間に及んだときになされる休職措置です。
- この期間中に出勤可能となれば復職となりますが、出勤可能とならなければ当然退職または解雇となります。
- 起訴休職
- 刑事事件に関し起訴された者を一定期間または判決確定までの間休職とする措置です。
- その他休職
- 従業員の他事業所への出向期間中になされる出向休職などがあります。
※休職期間の設定については、事業所で自由に設定することができます。なお、勤務年数を考慮して休職期間を定める場合、試用期間中の者の取扱いをどうするのかあらかじめ定めておくことがポイントです。
※休職期間が満了し、復職できない場合、当然退職または解雇とするかは、就業規則にどのように定めるかによって異なってきます。ちなみに解雇とした場合、トラブルに発展しやすいので、復職できない場合は当然退職になると規定しておくことをお勧めします。