休職とは何か?
休職とは何か?
「休職」について、菅野和夫「労働法(第9版)」に次のように定義づけされています。
「休職」とは、ある従業員について労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約関係そのものは維持させながら労務への従事を免除することまたは禁止することとしています。
休職は労働協約や就業規則の定めに基づく使用者の一方的な意思表示によってなされるのが普通ですが、労働者との合意によってなされることもあります。
休職には目的や内容を異にするさまざまな制度が存在しますが、特に頻繁に起こるのが労働者の私傷病により労務提供ができなくなるパターンです。
業務外の病気(精神疾患含む)やケガによって労働者が長期欠勤ないし完全な労務提供ができない場合、労働契約における労働者の本来的義務である労務の提供がなされたとはいえなくなります。
契約上は債務不履行として解雇とされても仕方がないのですが、休職制度はこれを一定期間猶予するものとして、「解雇猶予措置」としての意義を有しています。