30歳未満の保険料納付猶予制度
30歳未満の保険料納付猶予制度
被保険者等からの申請に基づいて30歳到達月の前日までの期間について厚生労働大臣が保険料を免除することができる。
<30歳未満の保険料納付猶予制度の要件>
- 平成17年4月から平成27年6月までの期間において、30歳に到達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者であって、次のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間に係る国民年金の保険料については、既に納付されたものおよび前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる。
ただし、配偶者が次のいずれにも該当しないこととします。
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が、その者の控除対象配偶者および扶養親族の有無および数に応じて、政令で定める額(下記、「CHECK」参照)以下であるとき
被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき
地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額(125万円)以下であるとき
地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が政令で定める額(125万円)以下であるとき
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
<CHECK>
- 政令で定める額
- 扶養親族等の数に1を加えた数35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額
- 扶養家族がいない場合
(0人+1)×35万円+22万円=57万円
- 扶養家族が1人の場合
(1人+1)×35万円+22万円=92万円
- 扶養家族が2人の場合
(2人+1)×35万円+22万円=127万円