病院(大阪市内)での勤務経験豊富な社労士が医療・福祉(介護)施設の総務・経理業務をサポートします!

1年単位の変形労働時間制とは?

1年単位の変形労働時間制とは?


使用者は、一定事項について労使協定を締結することにより、1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定された週において40時間、特定された日において8時間を超えて労働させることができる制度です。

1年単位の変形労働時間制は、百貨店や物流業界、学校などで有用な制度であると考えます。
百貨店や物流業界は、夏期、冬期は繁忙期になります。一方、学校は夏期休暇などがあり1年間で繁閑期のバラつきがあります。
このようにバラつきのある業界において、有用な制度であると考えます。

1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則にのみ定めるだけでは足りず、必ず労使協定に定め、労働基準監督署長への届出が必要となります。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional