1ヶ月単位の変形労働時間制とは?
1ヶ月単位の変形労働時間制とは?
使用者は、事業場における労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合、特定された週において1週の法定労働時間(原則40時間)を、または特定された日において1日の法定労働時間(原則8時間)を超えて、労働させることができる制度です。
病院や福祉施設のようなシフト制を採用している事業所では、1ヶ月単位の変形労働時間制は有用な制度であると考えます。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定や就業規則その他これに準ずるものに定めなければなりません。
就業規則に定める場合、以下の事項を定めるようにするとよいでしょう。
- 対象となる労働者の範囲
- 変形期間
- 変形期間の起算日
- 変形期間を平均し1週間あたりの労働時間が週法定労働時間(原則40時間)を超えない定め
- 変形期間における各日・各週の労働時間
- 各労働日の始業・終業時刻
- 1ヶ月単位の変形労働時間制の1ヶ月の総労働時間の計算式
- 週法定労働時間40時間×(変形期間の暦日数/7日)
- 1ヶ月31日の月であれば、40h×(31日/7日)=177.1時間
- 1ヶ月30日の月であれば、40h×(30日/7日)=171.4時間
- 1ヶ月29日の月であれば、40h×(29日/7日)=165.7時間
- 1ヶ月28日の月であれば、40h×(28日/7日)=160.0時間