雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届
届出が必要なとき | 従業員を雇い入れたとき ※適用除外に該当する者は除きます。 |
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提出先 | 所轄のハローワーク |
提出期限 | 雇い入れた日(採用した日)の属する月の翌月10日まで |
添付書類 | ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・出勤簿またはタイムカード |
<Point>
【適用除外に該当する者】
1.65歳に達した日以後に雇用される者
- ただし、次の①~③のいずれかに該当する者は、被保険者となります。
- ①同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(高年齢継続被保険者)
- ②短期雇用特例被保険者に該当する者
- ③日雇労働被保険者に該当する者
2.1週間の所定労働時間が20時間未満である者
- ただし、日雇労働被保険者に該当する者は、被保険者となります。
3.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
- ただし、次の①または②に該当する者は、被保険者となります。
- ①前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
- ②日雇労働者であって一定の地理的要件を満たすこととなる者
4.季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者または1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
- ただし、日雇労働被保険者に該当する者は、被保険者となります。
- 注)4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者が、所定の期間を超えて引き続き同一の事業所に雇用されるに至った場合は、その超えた日から被保険者となります。
- ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、所定の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4ヶ月を超えない場合には、被保険者となりません。
5.学校教育法第1条等の学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者
- 厚生労働省令で定める者とは、以下の①~④に掲げる者以外の者とします。
- ①卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者
- ②休学中の者
- ③定時制の課程に在学する者
- ④上記①~③に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
6.その他
【被保険者となるか否かの具体例】
1.個人事業主
- 被保険者となりません。
2.法人の代表取締役
- 被保険者となりません。ただし、親会社との雇用関係を存続させたまま、子会社へ代表取締役として出向した場合には、親会社との雇用関係において被保険者となり得ます。
3.法人の取締役、合名会社・合資会社の社員
- 原則として被保険者となりませんが、代表者以外の役員であって同時に会社の部長・支店長・工場長等従業員としての身分を有し、労働の対償として給料が支給されるなど、労働者的性格が強く、雇用関係があると認められるものは、被保険者となります。
4.監査役
- 被保険者となりません。ただし、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合には、被保険者となります。
5.生命保険の外務員等
- 原則として被保険者となりませんが、その職務内容、服務の実施、給与の算出方法等から総合的に、雇用関係が明確に認められる者は、被保険者となります。
6.家事使用人
- 原則として被保険者となりませんが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを本来の職務とする者は、例外的に家事に使用されることがあっても被保険者となります。
7.同居の親族
- 原則として被保険者となりませんが、次の要件を満たす場合は、被保険者となります。
- ①事業主の指揮命令に従っていることが明らかであること
- ②就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
- ③事業主と利益を一にする地位(取締役等)にはないこと
8.長期欠勤者
- 労働者が長期欠勤している場合であっても、当該事業主との間で雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているかいないかにかかわらず被保険者となります。
9.短時間就労者
- 短時間就労者は、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則・雇用契約書・雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となります。
- ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- ②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
10.派遣労働者
- ①常用型派遣労働者
- 派遣元で被保険者となります。
- ②登録型派遣労働者
- 同一の派遣元で反復継続して派遣就業する者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合に、派遣元で被保険者となります。
11.臨時内職的に雇用される者
- 次のいずれにも該当する者は、被保険者となりません。
- ①その者の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない者(家計補助的な者)であること
- ②反復継続して就労しない者であって、臨時内職的に就労するに過ぎないものであること
12.国外で就労する者
- 国内から出張・派遣・出向によって、国外で就労する者であっても、国内事業主との雇用関係が継続している限り、その期間も被保険者となる(ただし、現地で採用される者は日本人であっても被保険者となりません)。
13.2以上の事業主の適用事業に雇用される者
- 原則として、その者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
14.在宅勤務者
- 事業所勤務労働者との同一性が確認できれば、原則として、被保険者となります。なお、事業所勤務労働者との同一性とは、原則として、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く)が適用されること(在宅勤務者に関する特別の就業規則が適用される場合を含む)をいいます。