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長時間の休憩を付与することは可能なのか?

長時間の休憩を付与することは可能なのか?


労働基準法34条では、休憩について労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間というように、最低時間は定めていますが、最長時間については規制していません。

したがって、8時間労働3時間休憩としても問題ありません。しかし、拘束時間が長くなるので注意が必要です。

休憩時間を増やして、あまりにも拘束時間が長くなるようだと問題が生じる可能性が出てきます。
休憩時間が最長何時間までが適当なのか一概にいうことはできませんが、3時間程度を目安に考えておけばいいのではないかと考えます。

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