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退職金規程を定めるときのポイントは?

退職金規程を定めるときのポイントは?


退職金について、退職金の支給が就業規則その他で明白に定められている場合には賃金に該当するが、退職金制度を定めるか否かは事業所の自由であり、使用者は退職金を必ず支払わなければならないという義務はありません。

一般的に退職金を支給する事業所が多いので、退職金制度がある場合は、就業規則(退職金規程)に以下の内容は明確にしなければなりません。

  1. 退職手当を支給される労働者の範囲
  2. 退職手当の決定、計算及び支払の方法
  3. 退職手当の支払時期

※退職手当の決定方法のうち、退職手当の不支給、減額事由を設ける場合にはその内容についても就業規則(退職金規程)に定めておく必要があります。

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