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退職時にまとめて年次有給休暇を取得することができるのか?

退職時にまとめて年次有給休暇を取得することができるのか?


労働者が退職時にまとめて年次有給休暇を請求することは可能です。

しかし、事業の正常な運営を妨げる場合、時季変更権が使用者から行使することは可能です。

たとえば、業務の引き継ぎの必要性から、一定期間を引き継ぎを義務づけることは可能です。

労働者が希望する退職日までに年次有給休暇を使用しきれない場合、年次有給休暇を買い上げを提案してでも、業務の引き継ぎを行わせることはできます。

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