試用期間中の者やパートタイマー等にも休職を適用すべきか?
試用期間中の者やパートタイマー等にも休職を適用すべきか?
休職の本来の意味から考えると、休職制度を試用期間中の者やパートタイマーを含めてすべての従業員に一律に適用させる必要はないと考えられます。
就業規則に休職規定を定めるときに、勤続年数による定めなしに大まかに「休職期間を1年とする」と定めているような規定を見かけます。
しかし、ここで注意が必要なのが、試用期間をだいたい3~6ヶ月と定めている場合、試用期間中の者にも休職適用の必要性が生じることとなります。
そもそも試用期間というのは、心身とも健康な状態で労務提供が十分できるのかを見定める期間という意味があるので、試用期間中の者にまで休職を適用する必要性がありません。
仮に、試用期間中の者にも適用する場合は、使用者の好き嫌いで適用するかしないかという判断は無効となる可能性が高いので、均等に休職を適用する必要があります。
パートタイマーなどのような契約期間の定めがある労働者の場合は、休職制度の本来的な意味から外れるので、休職制度を設ける必要はないと考えます。
したがって、パートタイマーなどについては休職制度を除外するような規定とすることをお勧めします。