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解雇事由は定める必要があるのか?

解雇事由は定める必要があるのか?


解雇とは、使用者の一方的な意思表示によって、将来的に労働契約を終了させるものです。

なお、労働基準法89条3号で「退職に関する事項」は就業規則の絶対的必要記載事項とされています。退職に関する事項には、「解雇の事由を含む」とされています。

解雇事由を就業規則に定めるわけですが、さまざまな事由を想定して解雇事由を列挙することは不可能なので、おもなもの(能力不足、勤務態度不良など)を列挙し、最後に包括規定を設けておけばいいと考えます。

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