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紛争調整委員会によるあっせん

紛争調整委員会によるあっせん

都道府県労働局長による助言・指導がうまくいかなかった場合、「紛争調整委員会によるあっせん」に移行することもあります。

  • 紛争調整委員会によるあっせん」とは
    • 紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。
    • 紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入ります。
    • 双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示します。
  • 「紛争調整委員会」とは
    • 弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員の中から指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

紛争調整委員会によるあっせんの特徴>

  • 手続が迅速・簡便
    • 長い時間と多くの費用を要する裁判に比べ、手続が迅速かつ簡便です。
  • 専門家が担当
    • 弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
  • 利用は無料
    • あっせんを受けるのに費用は一切かかりません。
  • 合意の効力
    • 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
  • 非公開
    • あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
  • 不利益取扱いの禁止
    • 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

<対象となる紛争>

  • 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
  • いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
  • 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争
  • その他、退職に伴う研修費用の返還、搬送車など施設所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争 など

<対象とならない紛争>

  • 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
  • 募集・採用に関する紛争
  • 裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争 など


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