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私物の持込禁止・所持品検査命令について定めることができるのか?

私物の持込禁止・所持品検査命令について定めることができるのか?


私物の持込に関しては、私物を持込むことによって、労務提供に支障が出る可能性があり、また、企業秘密が漏洩するおそれもあるため禁止する規定を定めることができると考えます。

所持品検査については、プライバシーの問題があるので原則として認められるものではありません。

しかし、事業所の物品や他の従業員のものを盗んだことが疑われる場合、所持品検査をできるような規定を設けておくのは問題ないと考えます。

判例においても、所持品検査の正当性として以下の要件を挙げています。

  1. 検査を必要とする合理的理由がある。
  2. 検査方法が一般的に妥当な方法と程度で実施されている。
  3. 制度として各位置的に実施されるものである。
  4. 明示の根拠に基づくものであること。

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