病院(大阪市内)での勤務経験豊富な社労士が医療・福祉(介護)施設の総務・経理業務をサポートします!

申請4分の1免除

申請4分の1免除

被保険者等からの申請に基づいて厚生労働大臣が保険料を4分の1につき免除することができる。

<申請4分の1免除の要件>

  • 次のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものおよび前納されたものを除き、その4分の1を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の1免除期間に算入することができる。
    ただし、世帯主または配偶者のいずれかが次のいずれにも該当しないこととします。

[check]前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)が、その者の扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める額(下記、「CHECK」参照)以下であるとき

[check]被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき

[check]地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額(125万円)以下であるとき

[check]地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が政令で定める額(125万円)以下であるとき

[check]保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき

<CHECK>

  • 政令で定める額
    • 扶養親族等がいないときは158万円であり、扶養親族等があるときは158万円に当該扶養親族等1人につき、原則として38万円を加算した額
  • 扶養家族がいない場合
      158万円
  • 扶養家族が1人の場合
      158万円+38万円=196万円
  • 扶養家族が2人の場合
      158万円+(38万円×2人)=234万円

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional