産前産後休暇は強制的に休暇を付与しなければならないのか?
産前産後休暇は強制的に休暇を付与しなければならないのか?
産前産後の休暇について、労働基準法65条1項では、「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」
労働基準法65条2項では、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」としています。
つまり、産前については、出産予定日の6週間前から休業の請求があれば休ませなくてはなりません。逆に、請求がなく、労働者が出産予定日のぎりぎりまで働くといえば、就労させることができます。ただし、時間外勤務等の免除請求があれば、免除する必要があります。
産後については、原則として、産後8週間は就労させてはならないこととなっています。強行規定です。ただし、産後6週間を経過して女性が請求した場合、医師の判断で可能な業務に就かせることは可能であるということです。