所定労働時間と法定労働時間はどう違うのか?
所定労働時間と法定労働時間はどう違うのか?
「所定労働時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことをいいます。
たとえば、9:00に始業で17:00に終業で、途中12:00~13:00までの1時間が休憩時間であれば、7時間が所定労働時間となります。
ちなみに、上記の例でいうと、9:00~17:00は使用者の拘束の下にあるので「拘束時間」と呼ばれます。
「法定労働時間」とは、労働基準法で定められている労働時間のことをいいます。つまり、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけないこととなっています。
法定労働時間を超えて労働させた場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
就業規則に定めるのは、所定労働時間を定めるわけですが、法定労働時間を超えた労働時間を定めてはいけないので注意してください。
就業規則に定める場合、始業時刻を終業時刻を明確に記載するようにしてください。
交替勤務などにより始業時刻や終業時刻が異なる場合も、すべて明記するようにしておくことをお勧めします。