年次有給休暇の請求を拒否できるのか?
年次有給休暇の請求を拒否できるのか?
年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければなりません(労働基準法39条5項)。しかし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる(労働基準法39条5項ただし書)とされています。
つまり、労働者が年次有給休暇を請求する場合、その具体的時期を明確にして、その指定された時期が、事業に正常な運営を妨げる場合、使用者は年次有給休暇の時季を変更してもらうことは可能ということです。
ただし、使用者の時季変更権を行使するにあたっての「事業に正常な運営を妨げる場合」というのは、下記のことを総合的に判断して考えます。
- 事業の規模・内容
- 担当業務の性質・内容
- 業務の繁閑
- 代替者の配置の難易