年次有給休暇の発生日(付与日)を指定することができるのか?
年次有給休暇の発生日(付与日)を指定することができるのか?
どういうことかというと、中途採用の多い病院や福祉施設では、従業員の入職日がバラバラになります。
そのため、個別に年次有給休暇の発生日が異なってきます。個別に発生日が異なると管理が煩雑になります。
そこで、年次有給休暇の付与にあたって、基準日を設けて、一斉にそのときに更新するということは可能です。
これを年次有給休暇の「斉一的取扱い」といいます。
仮に、斉一的取扱いの基準日を4月1日とした場合、3月1日に採用された者であっても初年度は4月1日に10日を付与しなければなりません。4月1日に採用されたものについても採用日に10日付与することになります。
5月1日に採用になった者については、4月1日になるまで年次有給休暇が付与されないと違法となります。つまり、5月1日採用の者は11月1日に6ヶ月になるので、そのときに10日が最低限付与されていないといけません。