就業規則の目的条文を定めるときのポイントは?
就業規則の目的条文を定めるときのポイントは?
労働局や一般的なモデル就業規則では、次のような目的条文を定めている場合をよく見かけます。
第1条(目的)
- 1.この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
- 2.この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めによる。
ここで、注意すべきは、第2項の「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めによる」という条文です。
この条文は、就業規則に定めのない事項について、労働基準法その他の法令の定めに従うということを宣言しています。
何が問題になるかというと、労働基準法はほぼすべてが義務規定(使用者は、~しなければならない)なのですが、労働安全衛生法に関しては、努力義務(使用者は、~するように努めなければならない)が少なくありません。
つまり、上記のように就業規則上で宣言することによって、労働契約上で努力義務もしっかり遵守しますということとなり、使用者としての履行義務と解釈されかねません。
したがって、使用者が努力義務までも履行義務としてしまって、敢えてリスクを負う必要性がないと考えるので、第2項を削除することをお勧めします。