就業規則の作成基準となる「常時10人以上」とは?
就業規則の作成基準となる「常時10人以上」とは?
- 「常時10人以上」というのは、時として10人未満になる場合もあるが、常態として10人以上の労働者を使用している場合をいいます。
- たとえば、常時8人の労働者を使用し、繁忙期にさらに2~3人を雇入れることにより一時的に10人を超えるような場合は、「常時10人以上」には当たらないので、労働基準法上は就業規則の作成・届出義務は発生しません。
- 一方、基本的には10人以上の労働者を使用している場合は、一時的に10人未満になる場合であっても、「常時10人以上」に該当するため、就業規則の作成・届出義務が発生します。
- なお、「常時10人以上」には、パートタイム労働者やアルバイトなどの短時間労働者も含みます。
- つまり、正社員5名、パートタイマー5名であれば、「常時10人以上」になるので、就業規則の作成・届出義務が発生します。
- 派遣労働者については、派遣先の「常時10人以上」にカウントしないが、派遣元ではカウントします。