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実務相談Q&A(退職後の傷病手当金)

退職後も傷病手当金はもらるか?


退職後も傷病手当金がもらえるためには、下記のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)前1年間に継続して健康保険の資格(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)があったこと。
  2. 退職日までに傷病手当金をもらっているか、もらえる状態にあったこと。
  3. 退職後も継続して働くことができない状態が継続していること。
  4. 退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

以上の要件を満たした場合、退職後も傷病手当金は受給可能です。ただし、傷病手当金の請求は、事業所はしてくれないので、ご自身でするか、代理人(社労士)に依頼するかしないといけません。

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