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実務相談Q&A(試行雇用奨励金(トライアル雇用)を受給するために)

試行雇用奨励金(トライアル雇用)を受給するために


  • 試行雇用奨励金(トライアル雇用)とは…
    • 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給されます。

  • 受給額
    • 対象労働者1人につき、月額40,000円(最大3ヶ月間)

  • 受給のポイント
    • ハローワーク経由で以下のような人を雇用する
      • 45歳以上の中高年齢者
      • 25歳以上40歳未満の若齢者
      • 母子家庭の母
      • 障害者
      • 日雇労働者
      • ホームレス等

  • 受給できる事業主
    • 雇用保険の適用事業主(事前に求人票に「トライアル雇用」として載せておくこと)
    • 試行雇用開始前6ヶ月間、解雇がないこと
    • 試行雇用開始前6ヶ月間、特定受給資格者を3人以上出していないこと
    • 2年間労働保険納入実績があること
    • 3年間不正行為をしていないこと

  • 受給手続き
  1. ハローワークに求人票とともに「トライアル雇用求人関係資料」を提出する。
  2. 「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから2週間以内に、対象労働者を紹介したハローワークに提出する。
  3. トライアル雇用終了後、事業所を管轄するハローワーク「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を提出する。

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