実務相談Q&A(試行雇用奨励金(トライアル雇用)を受給するために)
試行雇用奨励金(トライアル雇用)を受給するために
- 試行雇用奨励金(トライアル雇用)とは…
- 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給されます。
- 受給額
- 対象労働者1人につき、月額40,000円(最大3ヶ月間)
- 受給のポイント
- ハローワーク経由で以下のような人を雇用する
- 45歳以上の中高年齢者
- 25歳以上40歳未満の若齢者
- 母子家庭の母
- 障害者
- 日雇労働者
- ホームレス等
- 受給できる事業主
- 雇用保険の適用事業主(事前に求人票に「トライアル雇用」として載せておくこと)
- 試行雇用開始前6ヶ月間、解雇がないこと
- 試行雇用開始前6ヶ月間、特定受給資格者を3人以上出していないこと
- 2年間労働保険納入実績があること
- 3年間不正行為をしていないこと
- ハローワークに求人票とともに「トライアル雇用求人関係資料」を提出する。
- 「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから2週間以内に、対象労働者を紹介したハローワークに提出する。
- トライアル雇用終了後、事業所を管轄するハローワークに「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を提出する。