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実務相談Q&A(経営者のみの社会保険加入)

起業したばかりで、経営者一人で事業を行う場合も社会保険の強制加入になるのか?


起業した事業所が法人であれば、従業員を雇用しなくても経営者は、健康保険、厚生年金保険の強制加入になります。

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入については、強制加入にはなりません。

労災保険の場合は、特別加入(一定の要件あり)が認められますが、雇用保険の場合は、対象が従業員なので、加入は認められません。

なお、起業したばかりで、経営者自身も法人から給与をもらわない場合は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入の必要はありません。

給与が確定しないと、標準報酬が確定できず、保険料の算定ができないためです。

したがって、実際に社会保険に加入するのは、法人からの給与額が確定してからになります。

その時になってはじめて、新規適用の届出をすることとなります。

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