実務相談Q&A(所定労働時間外の研修)
所定労働時間外の研修に参加させる場合、割増賃金を支払わないといけないのか?
医療機関や福祉施設では、研修に参加することがよくあります。
そもそも割増賃金を支払わないといけないのは、法定労働時間を超えて働かせた場合です。
そこで、研修が労働時間に含まれるのかという問題が出てきます。
判例(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁平成12年3月9日)によると、「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい…」としています。
つまり、使用者の指揮命令下に置かれているのかどうかということがポイントとなります。
一概に研修といっても、業務命令で参加する場合と自らすすんで参加する場合があります。
業務命令で参加する場合は、労働時間と判断され、研修時間を含めて法定労働時間を超えた場合、超えた分について割増賃金の支払が必要となります。
なお、任意参加であっても、暗黙の指示を受けている場合(研修に出席しないと賞与の査定に関わるなど…)には、労働時間と判断される場合があります。