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実務相談Q&A(所定労働時間よりも早く出勤)

所定労働時間よりも早く出勤してきた従業員に残業代を支払わないといけないか?


そもそも労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれているということがポイントです。

経営者(上司)の許可なく早く出勤して業務を行っている場合は、基本的に労働時間とみなされないので、法定労働時間を超過したとしても割増賃金の支払は必要ありません。

もっとも、経営者(上司)の命令によって早く出勤せざるを得ない場合、法定労働時間を超過すれば割増賃金の支払が必要です。

また、早出出勤をしなければならないくらいの業務量を抱えていて、上司がそういった状況を知っているのであれば、黙示の残業命令がなされたとして、法定労働時間を超過すれば割増賃金の支払が必要となります。

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