病院(大阪市内)での勤務経験豊富な社労士が医療・福祉(介護)施設の総務・経理業務をサポートします!

実務相談Q&A(年俸制にすれば)

年俸制にすれば、残業代を支払わなくていいのか?


年俸制にしても残業代支払義務を免れるものではありません。また、注意しないといけないのは、年俸制であらかじめ賞与支給額が確定している場合、その賞与額も割増賃金の算定基礎に含めなければならないということです。
たとえば、年俸600万円(月給45万円。年間賞与合計60万円)の場合、45万円が割増賃金の算定基礎額ではなく、年間賞与分60万円を12ヶ月で除した金額5万円をプラスした50万円(45万円+5万円)が割増賃金の算定基礎額になります。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional