実務相談Q&A(半日有給休暇を取得した日に残業)
半日有給休暇を取得した日に残業をさせたが、割増賃金を支払わないといけないか?
たとえば、1日の所定労働時間が8時間として、午前中半日有給休暇を取得し、午後から出勤して定時を1時間超過して残業した場合であっても、実際に労働したのは午後4時間と残業1時間の計5時間なので、残業に関して割増賃金を支払う必要はありません。
つまり、実労働時間が法定労働時間内であれば、割増賃金の支払義務はありません。
もっとも、定時を1時間超過して働いた分については、25%の割増賃金については支払う必要はありませんが、通常の時給分の支給は必要です。
また、就業規則などで「定時以降の労働に対しては25%の割増賃金を支払う」などというような規定があれば、法定労働時間(1日8時間)を超えていなくても割増賃金を支払わなくてはなりません。