病院(大阪市内)での勤務経験豊富な社労士が医療・福祉(介護)施設の総務・経理業務をサポートします!

実務相談Q&A(休憩時間以外はタバコを吸うな)

休憩時間以外はタバコを吸うな」と命じることは可能か?


適度な小休憩を与える代わりに勤務時間中の喫煙を禁じる旨の規定が就業規則にあれば、「休憩時間以外はタバコを吸うな」と命じることも可能です。

従業員がこの命令に従わない場合には、業務命令違反となり懲戒事由となり得ます。

タバコを吸わない人であっても、お茶やコーヒーを飲んで小休憩をすることがあるので、タバコを吸う人にも小休憩を与えることを条件に、休憩時間以外の喫煙を禁止すると規定すればいいと考えます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional