実務相談Q&A(任意継続の保険料は請求すれば戻るか)
任意継続被保険者に加入し、保険料を1年分前納して、今度、夫の扶養家族に入るが納めた保険料は請求すれば戻ってくるか?
保険料の還付について、健康保険法施行令第51条に、「任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(死亡時は相続人)の請求に基づき、未経過期間に係るものを還付する」とあります。
しかし、資格喪失事由に「被扶養者となったとき」という項目はありません。自らの資格を継続させたまま、夫の被扶養者となることは保険関係が二重になるので認められません。
扶養に入るためには任意継続の資格を喪失させる必要があります。
扶養に入ることを目的とした資格喪失はできないので、前納した保険料は戻ってきません。
ちなみに、任意継続の資格喪失は次のような場合です。
- 任意継続となった日から2年を経過したとき(被保険者証に表示されている予定年月日)
- 保険料を納付期日まで納付しなかったとき(納付期日の翌日)
- 就職して、健康保険、船員保険、共済保険などの被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
- 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)