埋葬料(費)、家族埋葬料
埋葬料(費)、家族埋葬料
埋葬料…
- 被保険者が死亡、あるいは資格喪失後3ヶ月以内および資格喪失後引続き傷病手当金、出産手当金を受給中の者にあっては、その受給終了後3ヶ月以内に死亡し、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、請求により支給されます。
【支給額】5万円
家族埋葬料…
- 被扶養者の死亡に、請求により支給されます。
【支給額】5万円
埋葬費…
- 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額(5万円)の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を請求により支給されます。
<Point>
- 死亡原因が、自殺、けんかであっても支給されるが、業務災害・通勤災害には支給されません(労働者災害補償保険から支給されます)。
- 「被保険者により生計を維持されていた者」とは、被保険者により生計の全部または大部分を維持されていた者に限らず、生計の一部分を維持していた者を含みます。