半日勤務でも休憩を与えなければならないのか?
半日勤務でも休憩を与えなければならないのか?
休憩については、使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています(労働基準法34条1項)。
たとえば、病院や診療所などで土曜日が半日勤務となっている場合は、その半日勤務の所定労働時間が6時間までであれば、休憩を与える必要はありません。半日勤務であれば、4時間勤務の場合が多いのですが、この場合休憩を与える必要はありません。
パートタイマーで、1日の労働時間を9時から15時まで(拘束6時間)として労働契約を締結している場合、法的には休憩を与える必要はありません。
この場合、食事休憩を取らずに継続勤務する場合は、休憩を与える必要はありませんが、実態として昼食時間を付与することがあると考えます。
その場合、仮に30分の昼休憩を付与することを労働契約書に明確にし、実労働時間を5時間半とすることも一つの方法であると考えます。
上記のパートタイマーの例で、15時以降、時間外労働を命じる場合には、時間外労働を行わせる前に、45分以上の休憩時間を与えなければなりません。