出産育児一時金、家族出産育児一時金
出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者が出産した場合は出産育児一時金が、被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金が支給されます。
【支給額】
- 1児につき39万円(産科医療補償制度加入機関で出産の場合、1児につき42万円)
- 双子の場合は、39万円(42万円)×2
<Point>
- 妊娠4ヶ月以上の出産については、生産、死産、流産(人工流産を含む)または早産を問わず、出産に関する保険給付が支給されます。
- 「妊娠4ヶ月以上」とは、1月を28日とし、4ヶ月目に入った日以降のことであり、妊娠85日以上のことをいいます。
- 退職後であっても、出産育児一時金は資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上の被保険者期間があり、資格喪失日後6ヶ月以内の出産であれば支給されます。また、被扶養者の出産には家族出産育児一時金が支給されます。この場合、出産育児一時金、家族出産育児一時金のどちらにも該当するので、どちらか一方のみを請求することとなります。