健康保険傷病手当金支給申請書
健康保険傷病手当金支給申請書
届出が必要なとき | 被保険者が業務外の事由で傷病等にかかり、療養のため休業しなければならず、以下の要件を満たしているときに申請できます。 ・療養のためであること ・労務不能であること ・3日以上継続して休業していること |
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提出先 | 事業所を管轄する協会けんぽ各支部または健康保険組合 |
提出期限 | すみやかに(2年以内) |
添付書類 | ・(初回請求時のみ)賃金台帳の写し ・(初回請求時のみ)申請期間とその期間前1ヶ月分の出勤簿の写し ・(役員の場合のみ)役員報酬に係る役員会議の議事録の写し ・(障害年金が支給される人のみ)年金証書のコピーまたは年金額改定通知書の写し |
支給額 | 仕事を休んだ日1日につき原則として、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入) |
支給期間 | 傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から1年6ヶ月です。 その期間内であっても仕事に就くことが可能となった場合は、支給期間が残っていても打ち切りになります。 |
<Point>
- 休業している期間に報酬が一部支給されている場合には、傷病手当金と報酬の差額が支給されます。