休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)
休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)
届出が必要なとき | 従業員が業務上で負傷したり、疾病で療養のために労働することができないで、賃金を受け取れないとき |
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提出先 | 所轄労働基準監督署 |
提出期限 | 休業した日の翌日から2年以内 |
添付書類 | ・賃金台帳 ・出勤簿またはタイムカード |
<Point>
- 業務上の負傷や疾病による療養のため、労働することができない、賃金を受けていないという3要件を満たす場合に、その第4日目から、「休業補償給付」と「休業特別支給金」が支給されます。
- 休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を支給することになります。
- 休業が長期間になる場合は、1ヶ月ごとの請求が便利です。
- 「労働者死傷病報告書」を前もって提出しておかなければなりません。