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休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)

休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)

届出が必要なとき従業員が業務上で負傷したり、疾病で療養のために労働することができないで、賃金を受け取れないとき
提出先所轄労働基準監督署
提出期限休業した日の翌日から2年以内
添付書類・賃金台帳
・出勤簿またはタイムカード

<Point>

  • 業務上の負傷や疾病による療養のため、労働することができない、賃金を受けていないという3要件を満たす場合に、その第4日目から、「休業補償給付」と「休業特別支給金」が支給されます。
  • 休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を支給することになります。
  • 休業が長期間になる場合は、1ヶ月ごとの請求が便利です。
  • 「労働者死傷病報告書」を前もって提出しておかなければなりません。

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