レストランビュッフェ事件
レストランビュッフェ事件
(大阪地裁判決 昭和61年7月30日)
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:ファミリーレストランの店長
- 店長としてコック、ウェイター等の従業員を統括し、採用にも一部関与し、店長手当の支給を受けていたが、従業員の労働条件は経営者が決定していた。
- 店舗の営業時間に拘束され、出退勤の自由はなかった。
- 店長の職務の他にコック、ウェイター、レジ、掃除等全般に及んでいた。
判決:管理監督者性否定
(大阪地裁判決 昭和61年7月30日)
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:ファミリーレストランの店長
判決:管理監督者性否定
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