パートタイマーから正社員になった場合、試用期間を設けることができるか?
パートタイマーから正社員になった場合、試用期間を設けることができるか?
試用期間というのは、従業員を継続して働かせるかどうか、いわゆる、見極め期間であるので、従業員にとっては不安定な地位に置かれることになります。
そのため、不必要に長い試用期間を設けることは、その目的に照らして無効とされる場合があります。
パートタイマーから正社員になった場合に、試用期間を設けることができるかということについて、以下に類似の裁判例があります。
<裁判事例(ヒノヤタクシー(第二)事件)盛岡地判平元.8.16>
-概要
- 労働組合との協定に基づき、嘱託雇用していたタクシー運転手を正社員に転換した際、同意のもとに1ヶ月の試用期間を設けた事件
-判旨
- 雇用が継続中に試用期間を設けることは、試用という文言それ自体の趣旨から原則として許されないものと解すべきである。このことは、労働者の合意があっても同様である。ただ、タクシー運転手として雇用されていたものが一般の事務員となり、あるいはその逆の用場合のように、新たに雇用したと同視できるような例外的な場合に限り、雇用途中の試用期間設定が許されるものというべきである。
以上の判例を参考に考えると、パートタイマーから正社員になったときに職種変更があった場合、一定の試用期間を設けることは可能です。
たとえば、看護師としてパートタイマーで勤務していたが、ケアマネジャーとして正社員になる場合は、一定の試用期間を設けることは可能と考えられます。
しかし、病棟勤務のパート看護師が、外来勤務の正社員看護師となった場合、試用期間を設けるのは難しいのではないかと考えます。
就業規則に、試用期間について規定する場合、パートタイマーから正社員への変更時、試用期間を設定するのかしないのかを考慮しておく必要があります。