アクト事件
アクト事件
(東京地裁判決 平成18年8月7日)
争点:時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:飲食店のマネージャー
- アルバイト従業員の採用等について決定権を持つ店長を補佐していたに留まり、部下の査定の決定権限もなかった。
- 勤務時間に裁量はなく、アルバイト従業員と同様の接客や清掃も行っていた。
- 基本給は厚遇されておらず、役職手当等の諸手当も十分とはいえなかった。
判決:管理監督者性否定
(東京地裁判決 平成18年8月7日)
争点:時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否
地位:飲食店のマネージャー
判決:管理監督者性否定
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